修理規約

最新アップデート日 : 2023-11-15

この修理規約はサムスン電子ジャパン株式会社がお客様に対し提供する修理について適用される条件を定めたものです。当社は本規約に従いお客様に修理を提供します。

 

第1条(本規定の適用)

1.サムスン電子ジャパン株式会社(以下「当社」といいます)は、お客様が修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合、本規定は適用されないものとします。

2.前項に基づき当社が本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、対象機器に同梱されている保証書または取扱説明書記載の無料修理規定の内容に優先して適用されるものとします。

3. 本規約に基づく本サービスに関する契約の成立は、お客様が修理をご希望になる当社製品(以下「修理依頼品」といいます)について、取扱説明書、当社コールセンター、当社ホームページその他でご案内する当社所定の方法により本サービスをお申込みになり、当社において必要事項および本サービス提供の可否等を確認の後、当社がお客様のご依頼を承諾することをもって成立するものとします。

 

第2条(対象機器)

本規定に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、お客様が日本国内において購入された日本国内向けスマートフォン、タブレットおよび、日本国内向けスマートフォン、タブレット用の周辺機器とします。

 

第3条(保証期間)

新品で購入された商品であり、購入日から1年以内であること。なお、電池は6か月、スマートホンケースは3か月、製品に付属しているイヤホンやケーブル等の試供品には保証はありません。製品によって異なる場合がありますので製品同梱の保証書またはクイックスタートガイドでご確認ください。

 

第4条(修理ご依頼時の注意事項)

お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。

(1)  お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書または、購入日が証明できるもの例えば領収書等を対象機器に添付いただくものとします。

(2)  お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップをとり、初期化によりデータ等を消去していただくものとします。FeliCa機能をご利用のお客様は、商品の中に電子マネーなどのFeliCaデータが保存されています。
修理の際、これら電子マネー残高などすべてのデータを初期化(消去)させて頂きます。

なお、当該消去をせずにご依頼をいただいた場合であっても、修理ならびに修理前の診断作業における初期化の過程で、データ等が消去されます。また、お客様が修理をキャンセルされた場合(第7条に定める場合を含みます)でも、診断作業を実施していた場合は、当該作業の過程でデータ等が消去されます。

修理をご依頼された対象機器の記憶装置(FeliCa ICチップ含む)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容につきましては、当社では一切保証いたしません。

※ご利用のポイントや電子マネーの移行方法、また修理ご返却後の移行・再発行のお手続き方法につきましては、各サービス提供会社ホームページをご確認頂くか、各窓口へお問い合わせ頂きますようよろしくお願い致します。


※移行・再発行などのお手続きにかかる費用に関しましては、お客様ご自身のご負担となります。

(3)  修理完了品のソフトウェアは最新版にアップデートして 工場出荷状態でご返却いたします。ご自身でインストールしたプログラムの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。

(4)  お客様ご自身で貼り付けられたシール等につきましては、取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。また、お客様ご自身で行われた塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。

(5)  お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。

(6)  対象機器の修理とは関係のないSIMカードおよび記憶媒体(microSDカード等)、他の機器との接続ケーブル、ならびに添付品等につきましては、事前にお客様の方で対象機器から取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、当社ではこれらの管理につき一切責任を負わないものとします。

 

【引取修理】

1.お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。

2.前項にかかわらず、当該切り分け診断の結果、故障の原因が対象機器に同梱される添付品(ケーブル等)など、お客様にて交換可能な部品であると当社が判断した場合は、当社は、故障部品の良品をお客様のご自宅に送付いたします。なお、故障部品については、お客様から当社に送付していただきます。

3.当社修理工場にてお客様申告以外の故障が認められた場合、その故障箇所を含めて、すべての箇所を修理した上でお客様に返却いたします。

 

第5条(保証期間内の修理)

1.製品購入日から14日以内の初期不良の場合、当社の判断により製品交換または本修理の対象とします。

2.保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社は、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。

3.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

(1)  保証書が対象機器に添付されていない場合

(2)  保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合

(3)  ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合

(4)  火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合

(5)  当社指定の消耗部品(バッテリ、乾電池等)または定期交換部品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合

(6)  接続している他の機器、非純正部品、不適当な消耗品、SIMカードまたは記憶媒体(microSDカード等)の使用に起因して対象機器に生じた故障・損傷の場合

(7)  お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合

(8)  対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合(例:対象機器にプレインストールまたは添付されたソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等)の場合

(9)  お客様が設定したパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、メインボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合

(10)  お客様のご使用環境や対象機器の維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合

(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等)

(11)  当社指定の修理工場以外で修理を行ったことがある場合

 

4.第1項にかかわらず、以下に該当する場合は、保証期間内であっても、ハードウェア部分に起因する故障ではなく、初期化、再インストールで復旧する場合別途料金が発生するものとします。

 

第6条(保証期間外の修理)

1.お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、当社は、有料で修理を行います。

2.ハードウェア部分に起因する故障ではなく、初期化、再インストールで復旧する場合

3.お客様による修理のご依頼が保証期間外の修理の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと当社が判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。

また、対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされた場合(第6条第2項および第3項に定める場合を含みます)であっても、診断料が発生するものとします。

 

第7条(修理料金の見積もり)

1.修理が有料修理の場合であって、お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、当社は、対象機器のお預かり後に診断作業を行い、見積金額をお知らせするものとします。

ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。

2.前項のうちお客様に見積金額をお知らせした日から14日を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。

3.第1項のうち、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、当社は、再度見積金額をお知らせするものとし、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を中止し、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。

 

第8条(修理料金等の支払い方法)

第5条または第6条に基づき発生した修理料金等については、下記の方法でお支払うものとします。

1.宅配便による金引換渡し。

修理完了品をお届け時に代金と引換にお渡しするものです。なお代引き手数料はお客様の負担とします。

 

第9条(修理期間)

当社は、対象機器のお預かりから、修理完了後の対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として7日間で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7日間を超える場合があるものとします。

(1)  お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合

(2)  引き取り先が離島の場合

(3)  有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合

(4)  お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合

(5)  天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合

(6)  補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品をいい、以下同じとします)が在庫切れの場合

 

第10条(修理品の保管期間)

修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、当社は、対象機器をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該製品が保証期間外の修理の場合は、修理料金または診断料を請求できるものとします。

 

第11条(故障部品の取り扱い)

修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、当社は、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、当社の品質保証された補修用性能部品として再利用する場合があります。

 

第12条(補修用性能部品)

補修用性能部品は、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品および第11条に定める故障部品の再利用も含む)とします。

 

第13条(個人情報の取り扱い)

1.当社は、本規定に基づく修理に関してお客様から入手した情報のうち、当該お客様個人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)につき、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。


(1)  修理を実施すること。

(2)  修理の品質の向上を目的として、電子メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。

(3)  お客様に有益と思われる当社または当社の子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、サポートサービス等の情報を、電子メール、郵便、電話等によりお客様へ提供すること。

(4)  お客様の個人情報の取り扱いにつき、個別にお客様の同意を得るために、当該お客様に対し電子メール、郵便、電話等により連絡すること、ならびに、当該同意を得た利用目的に利用すること。

2.当社は、前項に定める利用目的のために必要な範囲で、お客様の個人情報を業務委託先に取り扱わせることができるものとします。

3.当社は、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き、お客様の個人情報につき、第1項に定める以外の利用目的で取り扱い、または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。

 

第14条(再修理)

1.当社が実施した修理に当社の責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より90日以内に、当該修理時の「修理結果報告書」を添えてその旨お客様より当社にご連絡いただいた場合、当社は自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施いたします。なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。

2.当社が実施した保護フィルム貼付けに関して瑕疵が発見された場合は、前項の再修理の対象外となります。

 

第15条(貸出)

1.当社は必要に応じてお客様へ修理期間中に限り貸出機を提供する場合があります。当社は返却された貸出機は無条件工場出荷状態に戻しますので、貸出期間中に当該貸出機に保存されたデータはお客様ご自身の責任において、消去、移行、保存等行うものとします。

2.保証期間内は無償で貸出しするものとします。保証期間を過ぎた場合の貸出機は一律3千円を修理料金に加算して請求するものとします。

3.貸出するにあたり、貸出機を必ずお返しいただく担保として直近の製品相当額の保証金(デポジット)をカード決済するものとします。貸出機を指定期間内にご返却いただいた場合、保証金は請求しないものとします。

4.貸出機は適切に取り扱うものとし、不適切な取扱いにより、紛失、毀損の場合は、直近の製品販売価格相当を請求できるものとします。

5.修理完了品受領日から14日以内に貸出機を当社指定場所に返却するものとします。返却されない場合は直近の製品販売価格相当を支払うものとします。

 

第16条 (連絡先の変更)

1. お客様の住所・電話番号・電子メールアドレス等の連絡先が本サービスの提供が完了する前に変更になる場合には、速やかに当社へご連絡をお願いいたします。

2. 当社は、送付した郵便その他の配送物が宛先不明等により不着となった場合であっても、お客様からご連絡いただいた住所にあてて送付したことをもって、到達したものと扱わせていただきます。

3. 当社は、発信した電子メールが宛先不明、インターネット上の問題等により不着となった場合であっても、お客様からご連絡いただいた電子メールアドレスにあてて発信したことをもって、到達したものと扱わせていただきます。

 

第17条 損害賠償

1. 当社が本サービスの提供について負う責任は、当社の故意・重過失の場合を除き本規約に定める事項・内容に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害、その他お客様が修理依頼品または交換品の故障・不具合等により当該製品を使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものとします。なお、当社が返却品をお預かりしている期間に、汚損、破損等が生じた場合であっても、当社は原則として修理をもって対応いたします。

2. 本サービスの提供に関し、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の故意・重過失の場合を除き、当社の責任は修理依頼品の価値に相当する金額を上限とします。なお、修理依頼品の値は、減価償却後の残存価値、または損害発生時に市場で販売されている同等の性能の商品の価格を基準として算出するものとします。


 

第18条 反社会的勢力との関係排除

お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、当社はかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本サービスに関する契約の全部または一部を解除できるものとします。

 

第19条(変更)

当社は、本規定の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、専用ホームページでの表示により行われるものとします。

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